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スカイツリーが見えると触れ込み個人宿を運営していた英国人男性逮捕される。

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皆さんこんにちわ、Airbnbブログ管理人のエアです。

 

先日、当ブログのコメント欄に表題の内容を含んだコメントが投稿されました。

 

お恥ずかしい話しこの事件が起こったのは今年の5月位のようです。(投稿者さんありがとうございます)

 

え?初めて聞いたという人のために私が調べた範囲となりますが記載しますね。

 

無許可で住宅を宿向けのスペースに改造し不特定多数の人(主に外国人)を宿泊させたとして

東京都在住の英国人男性が逮捕されました。このイギリス人男性は2013年の11月頃から(けっこう最近ですね)、スカイツリーが見えるとの触れ込みで1泊2500円ほどで宿を提供していたそうです。

逮捕容疑は旅館業法違反。

逮捕されたジェームズ・ウッド容疑者(28)は東京五輪の開催も決定し、安く宿を提供したかったと供述しているとのことです。

 

この記事を読んだ時の感想は人それぞれだと思います。

 

記事内にはAirbnbという言葉はどこにもなかったのでこの方がAirbnbから集客をしていたのか、自前のHPなどで集客をしていたのかは不明です。

 

しかし、Airbnbでの集客でなくともやっていることはAirbnbのホストと変わらないですよね?

 

それでは私も含む日本全国のAirbnbホストがこの英国人男性のように逮捕されるのでしょうか?

 

答えはNOです。こちらの方は足立区役所の再三にも渡る指導を無視し続け、最終的に逮捕されました。その数なんと10回近く指導を受けていたようです。

指導に従わず悪質だと判断した区役所が警察に相談し、今回の逮捕につながったとのことです。

ちゃんと指導に従って届けていればこんなことにならなかったのにね。

 

なのでAirbnbを運営している方はいきなり警察が踏み込んできて逮捕とはなりませんのでひとまず安心して下さい。

 

ですが、今までグレーとされていたAirbnb運営にミソが付いたのは事実です。

 

いったん旅館業法について整理してみましょう。

旅館業法とは1947年に定められた旅館運営を生業とする人向けに制定された法律です。

簡単に言うと、不特定多数の人が利用する場所になるので国が定めたガイドラインに則って適切に運営して下さいっていうものです。(説明省きすぎたかな)

 

メインは公衆衛生を適切に保つために定められているようです。

 

法律の解釈はそれぞれなのでAirbnbが旅館業に該当するのかというのは正直分かりません。判例がないので。

 

正直この記事を読んで今後どうしていこうかなぁとも思いました。

 

以前のように賃貸にするのか、このまま続けていくのかなど。

 

予約も来年まで詰まっているのでどうしようかなと思案中。。

 

ちなみに悪いニュースが流れる一方で規制緩和の動きもあるようです。

 

国家戦略特別区域における旅館業法の特例を盛り込もうというものでマンションの空き室などを宿泊施設として利用できるよう特例が認められるかもです。

 

旅館業法自体が60年以上も前に作られた法律なので時代のニーズに合ってないとお役所も考えているようですね。

 

しかも日本は東京オリンピックを控えているので、ここでAirbnbなどの空室ビジネスを違法と断定してしまうのは国にとっても不利益につながるから一度検討してみましょうよ、みたいな感じです。

 

ちなみにAirbnbとバトルしているニューヨークも規制緩和の動きに向けてAirbnb社が交渉しているようです。

 

また動きがあればお知らせします。それではまた。

 

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それでは皆様、良い旅を!